公選法の問題語るホリエモン
へぇ、駄目なんだね。。。
インターネットによる選挙運動はウェブサイトでもメールでも公職選挙法で規制されている「文書図画」にあたるとしてその利用を認められていなからだ。
だってさ。
実際に新党さきがけが自治省行政局選挙部選挙課に色々と聞いているようだ。ここに纏まっている。
Q.海外のサーバーに、公職選挙法に抵触するホームページの素材をおくこと。
A.刑法の一般原則に係る問題ですが、行為地又は結果発生地の一部が国内であれば、国内法の罰則が適用されることとされております。
らしいから、外国のサーバでやれば良いのか・・・な。
おれとしては選挙期間中のあの煩くてしょうがない、選挙カーなるものをなんとかしてもらえないかといつも思っている。まったく、インターネット上で静かに選挙活動を行えよと。
しかし、ホリエモンも法律ギリギリのところでやって欲しかったなぁ〜。
逮捕されても笑って済ませられるって、毎回あほみたいに逮捕されてんじゃん。
しかし、例えばうちのブログにホリエモンの
a)氏名
b)選挙区または活動中心地域
c)学歴・職歴などのプロフィール
d)立候補したことを示す記述
e)候補者自身の公約
f)所属政党の公約
とか載せると、おれ逮捕されちゃうのか・・・。
変な法律だよこれって・・・。